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不動産登記専門サイト 監修:三岡司法書士事務所

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ご自分で司法書士を選ぶ時代です

登記費用どこよりも安く相見積りOKご相談無料

かつて、登記の仕事を請け負う司法書士の選定は仲介の不動産業者、または融資元の金融機関に一任されていました。お客様が口を挟む余地はありませんでした。司法書士界に報酬規定が存在し費用面で司法書士間にほとんど差がなかった時代が長く続いたので、お客様にとってはどの司法書士を使っても同じだった、とも言えましょう。

しかし、時代は確実に変化しています。

司法書士界においては報酬規定が撤廃され自由競争の世界に突入。

一方、インターネット等の普及による情報量の増大により、個人の選択の幅が広がっています。ようやくわが国にもいい意味での個人主義が根付いてきたのです。

これからは不動産業者・金融機関が司法書士を決めるのではなく、ご依頼人自らが司法書士を選ぶ時代です。費用を支払うのはご依頼人なのですから、司法書士を選ぶ権利はご依頼人にあります。

司法書士を選ぶ基準は様々ですが、この不況下において「価格・費用」を気になさる方が多いのは当然のことです。同じ仕事を頼むなら安いほうがいい、誰でもそう思われるでしょう。

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当事務所の費用が安い理由

当事務所の費用が安い理由

インターネットによる登記事項要約書の取得・オンライン申請の積極的活用など、実費・登録免許税の減免措置をできる限り利用しています。また、当然のことですが、お客様を紹介してくれた不動産業者等へ見返りとしてお金を渡す行為(いわゆるキックバック)などは厳に避けております。登記費用を安く抑えられる理由がそこにあります。
不動産業者・金融機関から紹介を受けた先の費用が高いと感じたら、ぜひ当事務所へ無料見積りをご依頼ください。

事務所紹介

登記が必要になる例

不動産登記とは

不動産とは、土地・建物のことです。

不動産登記とは、

  1. 不動産の所在・形状
  2. その不動産にどのような権利関係が存在するか(所有者の氏名、担保の有無など)
    といった情報を公的機関(法務局)が管理し公開することで、不動産取引の安全性を保全する制度です。

所有権・担保権(抵当権・根抵当権など)を登記しておけば、後に紛争が起きた場合でも大きな味方になってくれます。不動産登記はあなたの財産を守る心強いガードマンなのです。

不動産登記のすごさ

AからBに甲建物を売る

AからBに甲建物を売る

契約書もちゃんと取り交わしました。しかしBは契約書があるからとで安心して、AからBへ所有権が移転したという事実の登記を法務局に申請することを怠っていました。

AはCにも甲建物を売る

AはCにも甲建物を売る

Aは登記簿上では自分がまだ所有権者なのをいいことに、CをだましてCに対しても再度甲建物を売りました(法律上、二重譲渡といいます)そしてBより先にCに所有権移転の登記を行ったとします。

BとCは甲建物の所有権で裁判

BとCは甲建物の所有権で裁判

どちらが甲建物の真の所有者であるか、BとCは裁判で争う事になりました。この場合、B、Cのどちらが勝つのでしょうか?

登記を先に備えた者が優先

登記を先に備えた者が優先

一見契約を先に交わしたBが優先するようにも思えますが、二重に契約がおこなわれたような特殊事例において、民法は契約の前後ではなく、登記を先に備えたものを優先しています。 原則として先に登記を備えたCが最終的な所有権者として確定することになります。

不動産登記・事例

不動産登記・必要書類

不動産に設定、保存ができる権利は『所有権』だけではありません。その権利が発生した場合には、所有権と同様に登記を施す必要があります。
不動産登記の中で代表的なものをいくつか必要書類とともにご案内します。

相続登記

  • 登記原因を証明する書類(遺産分割協議書など)
  • 司法書士への委任状

※相続する権利の内容によって、特別な書類(例えば所有権を相続した場合は住民票の写し)等が必要になる場合がありますが当事務所より個別にご案内致します。

所有権移転(名義変更)

  • 登記原因を証明する書類
  • 登記識別情報、登記済証
  • 売主の印鑑証明書
  • 買主の住民票
  • 申請人が法人の場合は代表者の資格証明書
  • 司法書士への委任状
  • 固定資産税評価証明書

担保抹消・担保解除

  • 登記原因を証明する書類
  • 登記識別情報・登記済証
  • 司法書士への委任状

抵当権設定

  • 登記原因を証明する書類
  • 抵当権設定者の登記識別情報、登記済証
  • 抵当権設定者の印鑑証明書
  • 買主の住民票
  • 申請人が法人の場合は代表者の資格証明書
  • 代理人への委任状