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不動産登記専門サイト 監修:三岡司法書士事務所

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所有権登記名義人表示変更登記

TOP不動産登記の種類所有権登記名義人表示変更登記

『所有権登記名義人表示変更登記』の必要書類や登記の内容等をご案内します。

所有権登記名義人表示変更登記の登記原因:名義人の住所移転や氏名変更など

所有権を有する名義人が、引越しなどで住所が変更になったり、結婚・離婚などで氏名が変更になった場合などに施す登記です。
大きく分けて3つに登記原因が分かれてきます。勿論そのケースによって必要となる書類も変わってきます

必要書類

所有権登記名義人表示変更登記の主な必要書類は以下の通りです。

引越しをした場合

  • 名義人の現在の住民票(登記簿上の住所から1回のみ移転した場合)
  • 戸籍附票の写し(登記簿上の住所から2回以上移転した、もしくは遠いところに移転した場合)
  • 前住所地、前々住所地の除かれた住民票の写し(登記簿上の住所から2回以上移転した場合)

結婚・離婚等をした場合

  • 名義人の現在の住民票
  • 戸籍謄本または戸籍抄本

住居表示実施等によって住所が変更した場合

  • 市区町村が発行した住居表示実施証明書(丁目が付いたり、地番の変更を証明する書類)

司法書士からのワンポイントアドバイス

氏名が変わったり、引越しをしたからといって、すぐに表示変更登記をしなければいけないというわけではありません。表示変更登記をしなくても、所有権が否定されるわけではありません。
しかし、その後に不動産を売ったり担保に入れる必要が生じたら、その前提として必ず表示変更登記を施さなければなりません。

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