『抵当権設定登記』の必要書類や登記の内容等をご案内します。
抵当権設定登記の登記原因:住宅ローンなどの借り入れ
土地・建物に担保の設定をする登記です。
金融機関がお金を貸した時には、万が一、債務者(借りている人)が返済できなくなった場合に備えて、借主が持っている不動産を担保に取ることになります。
この不動産担保にはいろいろありますが、典型的な例は「抵当権」でしょう。債務者(借りている人)に不動産の使用を継続させたまま、その価値だけを支配する権利です。
必要書類
抵当権設定登記の主な必要書類は以下の通りです。
- 登記原因を証明する書類
- 抵当権設定者(債務者側)の登記識別情報、登記済証(権利書ともいいます)
- 抵当権設定者の印鑑証明書(発行時より3ヶ月以内という制限があります)
- 申請人が法人の場合は代表者の資格証明書(「代表者事項証明書」等)
- 代理人(司法書士)への委任状
司法書士からのワンポイントアドバイス
住宅ローンを借りる方の例が一番一般的ではありますが、日常において身近な人にお金を貸すようなケースもあります。
個々の金銭の貸し借りも契約書を交わした上で、債権者(貸す人)は金銭回収の優先順位を第三者に対抗できるように、登記を申請してその順位を確保しておくと良いでしょう。
根抵当権設定登記
「会社など継続取引の為の特殊な抵当権」と説明した方が分かりやすいかと思います。取引先金融機関との継続的取引により生ずる債権債務について、その債権の発生、回収ごとにその都度、抵当権の設定、抹消を繰り返すのでは『経済的』にも『時間的』にも無駄が多くなります。
そのような負担を少なく済ませるために、取引期間中に生じる債権債務を包括的に担保する根抵当権設定契約を結び、その内容を登記に施すという方法もあります。