『根抵当設定・極度額変更登記』の必要書類や登記の内容等をご案内します。
根抵当権設定登記
「会社など継続取引の為の特殊な抵当権」と説明した方が分かりやすいかと思います。取引先金融機関との継続的取引により生ずる債権債務について、その債権の発生、回収ごとにその都度、抵当権の設定、抹消を繰り返すのでは『経済的』にも『時間的』にも無駄が多くなります。
そのような負担を少なく済ませるために、取引期間中に生じる債権債務を包括的に担保する根抵当権設定契約を結び、その内容を登記に施すという方法もあります。
極度額変更登記の登記原因:極度額の変更契約
一般の方にとっての抵当権設定登記に対して、「会社など継続取引の為の特殊な抵当権」として『根抵当権』があります。取引先金融機関との継続的取引により生ずる債権債務について、その債権の発生、回収ごとにその都度、抵当権の設定、抹消を繰り返すのでは『経済的』にも『時間的』にも無駄が多くなります。
そのような負担を少なく済ませるために、取引期間中に生じる債権債務を包括的に担保する根抵当権設定契約を結び、その内容を登記に施すという方法もあります。
この登記については、一度設定をすると「極度額」(上限の金額)の変更をすることがありますので、その登記についてご案内します。
必要書類
根抵当権設定・極度額変更登記の主な必要書類は以下の通りです。
- 登記原因を証明する書類
- 抵当権設定者(債務者側)の登記識別情報、登記済証(権利書ともいいます)
- 抵当権設定者の印鑑証明書(発行時より3ヶ月以内という制限があります)
- 申請人が法人の場合は代表者の資格証明書(「代表者事項証明書」等)
- 代理人(司法書士)への委任状
司法書士からのワンポイントアドバイス
最近は、事業用の資金についても各金融機関や事業支援機関などの融資が充実していますので、必ずしも「会社の資金=根抵当権設定」とならないケースも多いようです。
まずは金融機関・司法書士にご相談されると良いでしょう。