『所有権移転登記』の必要書類や登記の内容等をご案内します。
所有権移転登記の登記原因:土地・建物の売買や贈与など
一般の方にとっては、「土地・建物の名義変更・名義書き換えをする登記」と言った方が分かりやすいかも知れません。この登記を施す場合には、権利者(買主・受贈者等)と義務者(売主・贈与者等)が共同して申請する必要があります。
法務局に対し「所有権を有している者が変わったこと」の真実性を担保するためには、どちらか一方では足りないのです。
本人確認情報とは?
不動産を売る場合、担保に差し入れる場合、登記手続きには権利書(権利証)または登記識別情報を提出しなければなりません。
しかし、もしそれらを失くしてしなかった場合にはどうすればいいのでしょうか?
そうした場合は司法書士作成の「本人確認情報」を提出すれば、まったく問題なく登記手続が進行します。
簡単に言うと本人確認情報とは、資格者(司法書士あるいは弁護士)が「登記申請者が売主本人に間違いない」ことを証明した書類です。これを提出できない場合には登記手続が面倒になり、完了までに長い時間を要することにもなるので融資の絡む売買決済においては「本人確認情報」作成が要求されるケースが多いです。
必要書類
所有権移転登記の必要書類は以下の通りです。
- 登記原因を証明する書類(売渡証書、贈与証書など)
- 登記識別情報、登記済証(権利書ともいいます)
- 義務者側(売主・贈与者等)の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 権利者側買主・受贈者等)の住民票
- 申請人が法人の場合は代表者の資格証明書(「代表者事項証明書」等)
- 代理人(司法書士)への委任状
- 固定資産税評価証明書
※農地売買の為の「農地転用」等に売買するのに許可がいるような不動産の場合は、許可書を添付しなくてはならないので、事前にご相談下さい。
司法書士からのワンポイントアドバイス
不動産の売買決済の場に司法書士が立ち会うケースが多いです。金融機関から融資を受けてお買い求めになる場合は100%といっていいぐらい、司法書士の立会いが必要になります。
司法書士は決済の場において、売主・買主双方が本人であること、契約の意思があること、代金等の受け渡しがしっかり行われたか、登記に関する必要書類が揃っているか、などを確認します。
しかし、不動産の安全性・正当性(欠陥住宅かどうか、など)まで深く調査することはできないので、まずは契約者ご自身がしっかりと確認しておく必要があります。