『所有権保存登記』の必要書類や登記の内容等をご案内します。
所有権保存登記の登記原因:住宅の新築・分譲新築マンションの購入など
住宅などを新築した人が、初めにする所有権についての登記を、所有権保存登記と呼びます。保存登記は、「最初の登記」というわけです。
この所有権保存登記を施すことで、その所有者が自分であることを第三者に対し主張できることになります。
ただ建物の所有権保存登記を施すには、土地家屋調査士による「建物表題登記」が完了している必要があります。この表題登記は、場所や大きさ・形状などの物理的現況を現す登記です。
必要書類
所有権保存登記の主な必要書類は以下の通りです。
- 施主・買主等の住民票
- 住宅用家屋証明書
- 申請人が法人の場合は代表者の資格証明書(「代表者事項証明書」等)
- 代理人(司法書士)への委任状
※分譲マンション等の区分建物の場合には、書類が異なりますので、そういった場合は事前にご相談下さい。
司法書士からのワンポイントアドバイス
「建物表題登記」は1ヶ月以内に登記しないと過料10万円がありますが、それとは異なり、所有権保存登記を施すかどうかは「任意」です。
ただ実際には、金融機関の住宅ローンをご利用なさる場合は、担保(抵当権)を設定する為に所有権保存登記をするケースが一般的です。