『相続登記』の必要書類や登記の内容等をご案内します。
相続登記の登記原因:権利者の死亡
既に登記済みの所有権や抵当権などの権利を有する方がお亡くなりになった場合、相続人への相続登記を施す必要があります。
民法では相続人の個別の『相続分』(法定相続分)は決まっています。
次のような場合には、法定相続分と異なる持分の登記をすることができます。
- 相続人間で『遺産分割協議』をしたとき
- 被相続人(お亡くなりになった方)が遺言を残していたとき
- 相続人が被相続人の財産形成に特別の寄与をしていたとき
遺留分と登記
『遺留分(いりゅうぶん)』とは、遺言や遺贈などによっても侵すことのできない、法律によって保証された相続持分の一定割合です。これは法定相続分とは異なりますので注意が必要です。
例えば遺言に基づいて登記された持分が相続人の遺留分を侵す場合、遺留分権利者は持分を侵す登記権利者に対して遺留分を請求することができます。これを『遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)』といいます。請求をして、遺留分を取り戻したときには、その旨の登記ができます。
相続登記に期限はあるのか?
期限はありません。しかし、相続登記をせずに放置していた隙に相続人が亡くなってしまうと、二重の相続が発生したことになり遺産分割協議などが複雑になってしまうケースも多いので早めの登記をお薦めします。
必要書類(所有権の相続の場合)
- 登記原因を証明する書類(登記原因証明情報)
1.相続があったこと(被相続人が亡くなったこと)
2.誰が相続人になったか
3.各相続人がどのような持分を取得するか
を証明する書類。具体的には戸籍、遺言、遺産分割協議書など。 - 住民票
代理人(司法書士)への委任状
※遺産分割協議書について
遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要とされています。一人でも欠けていたら有効な分割協議とは認められません。
押印の際には実印を押していただきます。印鑑証明書の添付が必要ですが、印鑑証明書には有効期限の定めがありません。
※相続する権利の内容によって、特別な書類が必要になる場合がありますが当事務所より個別にご案内致します。